「公務員はパブリック・サーバント、つまり公僕というんだって」と聞いて、その英語が珍しかったのも、何となく思い出話めいて、現実のお役人たちが、私たち市民に使われている景色などさらさらないのです。
日本に、まだほんとうに民主主義が根づいていないということだと思いますが、これからも憲法にあるとおり、「主権在民」でいくんだ、というのであれば、お役所が持っている情報を見たり聞いたりするのは、私たち市民の当然の権利なのです。
「公僕」たちが、ちゃんとやっているかを監視し、あれこれ注文をつけるためにも、私たちにはそこにある情報を「知る権利」があります。
この「知る権利」を法制度の中で具体的に保障し、実際に、役所の公文書などを見られるようにするのが情報公開制度です。
今回はちょっと真面目なお話を。
情報公開についてです。
情報過多な昨今、便利なようで便利じゃない場合もありよ~と言うわけです。
お役所が持っている情報は、原則として全部、私たち市民に、教えなさい、というのが「情報公開」です。
政府や、各自治体や、議会などが持っている公文書などを、国民、都道府県民、区市町村民に、閲覧させ、必要があるときは、コピーをよこしなさい、ということです。
太平洋戦争で負けたとき、私たちは、やってきたアメリカの占領軍から「これからは政府も、自治体も、御主人様はあなた方国民で、そこで働いているお役人はあなた方の召使いです。それが民主主義というものです」と教わり、昭和二十二年五月三日施行の日本国憲法も、そのとおり「主権在民」が明確にうたわれました。
あれから四十年にもなろうというのに、私たちは〃御主人様〃の気分になった記憶があまりないのはどういうことでしょうか。