日本に、まだほんとうに民主主義が根づいていないということだと思いますが、これからも憲法にあるとおり、「主権在民」でいくんだ、というのであれば、お役所が持っている情報を見たり聞いたりするのは、私たち市民の当然の権利なのです。
「公僕」たちが、ちゃんとやっているかを監視し、あれこれ注文をつけるためにも、私たちにはそこにある情報を「知る権利」があります。
この「知る権利」を法制度の中で具体的に保障し、実際に、役所の公文書などを見られるようにするのが情報公開制度です。
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