


外為法外為法においては、管理の対象となる行為や取引をする人の居住性により居住者と非居住者とに区別し、一般的に居住者に対して規制が厳しく、非居住者にはゆるい規制を行なっています。
居住者であるか、非居住者であるか)、によって管理の方法が異なってくるので、居住性の問題は重要です。
外為法上、「居住者とは本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいいます。
非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなみします。
非居住者とは居住者以外の自然人及び法人をいう」と定義されています。
なお、その居住性が明白でない場合は、居住者または非居住者の区別に、ついて「居住性の認定申請書」により、日本銀行を経て大蔵大臣昏認定の申請をすることができます。
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私も取引してみようかと思っています。
